愛人への慰謝料請求
離婚理由が不貞行為による場合、夫婦のどちらか一方と肉体関係
を持った愛人に対しても慰謝料請求を行う事ができます。
愛人には、故意または過失がある限り (相手が婚姻している事実を知っている)
損害賠償義務 があります。
慰謝料の金額 は、どちらが積極的であったか等の交際状況、愛人が原因で
家庭が破綻した(離婚もしくは離婚を前提となる状況)かどうかによって違ってきます。
愛人に対する慰謝料請求で認められる金額 は、
夫婦が離婚した場合 … 250 万円〜 300 万円位
離婚しない場合 … 100 万円〜 200 万円 位が多いようです。
そうです!
愛人に対して慰謝料を
請求するためにも決定
的な証拠は必要です。
離婚の原因が浮気である
証拠は持ってた方がいい
のね!
夫婦間での不貞行為に対する慰謝料支払いも同時に行う場合には、愛人への
慰謝料請求額で認められる金額が下がるケースもありますので注意が必要です。
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