離婚のための調査
夫もしくは妻の 『 不貞行為 』(浮気)による離婚の場合、相手に非があるにも
関わらず何も責任を問わず離婚できる人などそう多くはないはずです。
明らかに離婚原因が配偶者の不貞行為であるのに、
はっきりとした証拠がないため 『 性格の不一致 』 という理由で離婚したのでは
裏切られた側に負担が大きすぎます。
浮気が原因で離婚したい場合、弁護士事務所へ相談に行くと
『 配偶者の不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要。 』
と言われます。
弁護士は証拠集めまでやってはくれません。
証拠の部分は探偵社が引き受けることになります。
証拠がない状態で家庭裁判所に訴えても、『 不貞行為 』として離婚を認めて
もらうにはなかなか難しいでしょう。
また、裁判離婚に限らず、協議離婚や調停離婚でも不貞の証拠があれば慰謝料請求
や財産分与の際に大変有利ですので、やはり証拠は必要であるといえます。
裁判で認められる不貞行為とは 『 配偶者以外の異性と性交渉がある 』
限られています。
不貞行為が認められるには、どれだけの証拠を得ることができるかにかかっています。
十分な証拠とは、第三者が見ても不貞の事実がはっきり判別できるものをいいます。
しかし、浮気相手とのホテルの出入り写真が撮れたとしても、
裁判判例では1回限りの浮気による離婚を認めたケースはありません。
裁判で不貞行為として認められるには、
継続的で肉体関係のある異性交遊関係 を立証する事が必要となります。
すなわち、
1人の特定された異性との(愛人)、継続的な(複数回)不貞行為(性交渉)
を立証させなければならないということです。
1回限りの浮気としか認められない場合は、『 不貞行為 』 があったとはみなされず
『 婚姻を継続しがたい重大な理由 』 として離婚を提訴していく事になります。
『 婚姻を継続しがたい重大な理由 』 でも離婚は認められますが、慰謝料や財産分与
の際に不利になってしまう事実は否めません。
探偵社で証拠収集する事を考えるならば、ある程度の調査期間をおき
十分な証拠を得ることを目的としましょう。
浮気相手とのパソコンや携帯のメールのやり取りも証拠になる場合が
あります。可能であれば印刷またはデジカメに撮影しておくことを
お勧めします。*対象者のプライバシーを侵害する場合もありますのでご注意ください。
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