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離婚の種類 |
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| 離婚の種類(離婚の方法)は、4種類あります。 |
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| 協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚(判決離婚)です。 |
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| それぞれについて分かりやすく説明をしてみましょう。 |
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| ◎ 協議離婚 |
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| 夫婦のお互いの話し合い(協議)で決めるものです。 |
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| この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、 |
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| 原則としてお互いの話し合いで決めることになります。 |
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| 夫婦が同意し話し合いで解決できる場合は、 |
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| 離婚届を提出すれば離婚は成立します。 |
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| 離婚の理由も特に必要はありません。 |
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| 日本の離婚の90%を、この協議離婚が |
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| 占めているといわれます。 |
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| ◎ 調停離婚 |
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| 家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。 |
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| お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停 |
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| を申し立てることができます。 |
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| 話し合いの際、調停委員が夫婦の間に入る点が協議離婚とは大きく異なります。 |
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| 調停を申し立てると、家庭裁判所から調停の期日(日時・場所)についての通知が |
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| 届きます。話し合いは家庭裁判所の庁舎内で行われます。 |
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| 調停には家庭裁判所の裁判官一人と二人の調停委員(男女各一名)が担当します。 |
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| 離婚は男女間の問題である為、それぞれの立場で言い分を受け止め理解する |
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| 必要があるからです。 |
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| 調停では夫婦のそれぞれの言い分や考え方を聞き、異なる双方の主張から話し |
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| 合いで解決案を見いだします。調停委員は当事者が解決案を考える上での助言や |
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| 指導をします。 |
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| 調停では離婚やその他の条件等(財産分与・養育費等)も |
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| 含めての話し合いが行われます。 |
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| 調停委員の考える解決案に夫婦が合意できた場合は、 |
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| その内容が調停調書に記載されて調停は成立し終了 |
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| となります。 |
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| 調書の記載内容に関しては法的な強制力があります。 |
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| 日本の離婚の9%が調停離婚です。 |
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| しかし、双方の意見が対立し調停が不成立に終わった |
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| 場合は、地方裁判所で裁判をする事になります。 |
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| ◎ 審判離婚 |
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| あまり家裁の実務では採用されていませんが、家庭裁判所の調停が不成立に |
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| なった場合において、離婚をさせた方が良いと裁判所が判断した場合には、 |
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| 審判をし、そこで離婚が成立すれば審判離婚となります。 |
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| この審判に対し、2週間以内に当事者のどちらかが異議申立てをしますと、審判の |
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| 効力は失われてしまいますので、審判離婚による離婚が適用される事は少ないと |
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| 思われます。 |
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| ◎ 裁判離婚(判決離婚) |
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| 離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が |
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| 不成立になっていることが必要となります。 |
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| 家庭裁判所の調停を経なければ、いきなり離婚の裁判を |
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| 起こすことはできないのが原則です。 |
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| お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が |
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| 成立しない場合、夫婦の一方(離婚を求める側)から |
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| 地方裁判所に離婚の訴えを提起することになります。 |
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| この裁判で離婚が成立した場合には、裁判離婚(判決離婚)となります。 |
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| 通常、判決までに要する期間は1、2年です。判決は強制となり、離婚判決が出れば |
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| 離婚となります。但し、判決に不服があれば地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所 |
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| まで争うことができます。裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%となっています。 |
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