離婚の種類
離婚の種類(離婚の方法)は、4種類あります。
協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚(判決離婚)です。
それぞれについて分かりやすく説明をしてみましょう。
◎ 協議離婚
夫婦のお互いの話し合い(協議)で決めるものです。
この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、
原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
夫婦が同意し話し合いで解決できる場合は、
離婚届を提出すれば離婚は成立します。
離婚の理由も特に必要はありません。
日本の離婚の90%を、この協議離婚が
占めているといわれます。
◎ 調停離婚
家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。
お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停
を申し立てることができます。
話し合いの際、調停委員が夫婦の間に入る点が協議離婚とは大きく異なります。
調停を申し立てると、家庭裁判所から調停の期日(日時・場所)についての通知が
届きます。話し合いは家庭裁判所の庁舎内で行われます。
調停には家庭裁判所の裁判官一人と二人の調停委員(男女各一名)が担当します。
離婚は男女間の問題である為、それぞれの立場で言い分を受け止め理解する
必要があるからです。
調停では夫婦のそれぞれの言い分や考え方を聞き、異なる双方の主張から話し
合いで解決案を見いだします。調停委員は当事者が解決案を考える上での助言や
指導をします。
調停では離婚やその他の条件等(財産分与・養育費等)も
含めての話し合いが行われます。
調停委員の考える解決案に夫婦が合意できた場合は、
その内容が調停調書に記載されて調停は成立し終了
となります。
調書の記載内容に関しては法的な強制力があります。
日本の離婚の9%が調停離婚です。
しかし、双方の意見が対立し調停が不成立に終わった
場合は、地方裁判所で裁判をする事になります。
◎ 審判離婚
あまり家裁の実務では採用されていませんが、家庭裁判所の調停が不成立に
なった場合において、離婚をさせた方が良いと裁判所が判断した場合には、
審判をし、そこで離婚が成立すれば審判離婚となります。
この審判に対し、2週間以内に当事者のどちらかが異議申立てをしますと、審判の
効力は失われてしまいますので、審判離婚による離婚が適用される事は少ないと
思われます。
◎ 裁判離婚(判決離婚)
離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が
不成立になっていることが必要となります。
家庭裁判所の調停を経なければ、いきなり離婚の裁判を
起こすことはできないのが原則です。
お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が
成立しない場合、夫婦の一方(離婚を求める側)から
地方裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
この裁判で離婚が成立した場合には、裁判離婚(判決離婚)となります。
通常、判決までに要する期間は1、2年です。判決は強制となり、離婚判決が出れば
離婚となります。但し、判決に不服があれば地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
まで争うことができます。裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%となっています。
離婚の為の調査
離婚の種類
夫婦間の慰謝料請求
愛人への慰謝料請求